個人事業主にとって確定申告は手間と時間を取られるのでとても煩わしいものです。
これから起業を考えている人は確定申告をはじめ税金の処理について心配に思っている人が多いでしょうし、起業したてで初めて確定申告に臨む人も不安が大きいと思います。
この回では個人事業主の確定申告について基本から詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

個人事業主の確定申告とは?

個人事業主の確定申告とは?

法人の経営者は会社の確定申告と経営者個人の確定申告を別々に行いますが、個人事業者の場合は会社と経営者個人の切り分けがされないため区別がされません。
そのため個人の確定申告で事業上の儲けを申告し、必要な納税も行うことになります。
法人の場合は法人ごとに決算期がありますが、個人事業者は皆同じで、毎年1月1日~12月31日までの所得を申告することになります。
確定申告は期限があり、毎年上記期間に生じた所得について、翌年の2月16日~3月15日までの間に行います。
ただし確定申告は必ず必要になるわけではなく、手続きが必要ないこともあります。
次の項では確定申告の要不要について見ていきます。

申告が不要なケース

申告が不要なケース

個人事業にも色々な形態があり、会社員として働きながら副業で事業を行う人もいます。
そうした人は副業の所得が20万円を超えない場合は確定申告の手続きは不要です。
ここで言う「所得」とは、売り上げから必要経費を差し引いた実質的な儲けのことを言います。
個人事業主は確定申告によって所得税を支払うことになりますが、所得とはつまり利益や儲けのことで、儲けが出ていないのであれば税金はかかりません。
ですから売り上げから経費を差し引いた実質的な儲けである所得が20万円を超えなければ確定申告は不要ということです。
では副業ではなく独立して個人事業をしている場合はどうかというと、この場合は年間の所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。
所得税には基礎控除というものがあり、どのような人にも、どのようなケースでも利用できる絶対的な控除施策です。
実際に生じた所得から基礎控除として最低でも48万円を差し引くことができるので、年間所得が48万円以下ならば儲けが出ていないことになり、確定申告が不要になります。
この場合の所得の考え方も上記と同様で、売り上げから経費を差し引いて残ったのが実質的な儲け(所得)となり、ここから48万円を控除できるということです。

その結果の数字が0以下になるようであれば確定申告の手続きは不要となります。

確定申告をする方法

確定申告をする方法

では確定申告が必要な場合にどのような手続き方法があるか見ていきます。

①税理士に依頼

確定申告は税理士に手続きを依頼することができ、面倒な手間を避けたい、確定申告の制度やルールを調べること自体が面倒という人は丸投げもできます。
税務署に書類を提出する行為とその書類を作成する行為については税理士だけに認められるため、他の士業等に依頼することができません。
しかし確定申告に必要な書面を作るための記帳処理などは他の士業や会計事務所に依頼することもできます。
面倒な記帳処理を外注し、確定申告書の作成と提出は自分で行うという個人事業主も多いです。
そうすると税理士に高額な報酬を支払わずに済みます。
税理士に確定申告書の作成と提出だけを依頼する場合は数万円程度、普段の記帳処理も含めて依頼する場合は十数万円から数十万円程度かかります。

②手書き

WEBや税務署から確定申告書の書面を貰ってきて手書きする方法です。
昔ながらの方法ですが今の時代でやっている人は少ないと思われます。

③国税庁の確定申告コーナー

国税庁WEBサイトの確定申告コーナーではパソコンの画面上で確定申告書を作成できるので便利です。
記帳処理を自分でやっていれば基礎資料は手元にあるので、あとはその数字や情報を入力していけば簡単に作成できます。
WEB上で作成した確定申告書はプリントアウトして郵送するか税務署に持参します。

あるいはe-taxと言って特別な機材を導入すればWEB上で申告手続きを完了させることができます。
ただe-taxは専用機材の導入に費用と手間がかかるので、税理士以外は利用している人は少ないと思われます。

④確定申告ソフト

「やよい会計」などの会計ソフトを使って確定申告書を作成することもできます。
こうしたソフトは初心者でも分かりやすいように設計されているので試してみても良いでしょう。
ソフトで作成した確定申告書はプリントアウトして郵送or税務署に持参します。
e-tax対応の場合はWEB上で申告手続きを済ませることも可能です。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違い

個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の二種類があるので覚えておきましょう。
白色申告は手軽さを重視するもので、難しい会計処理をしなくても済む代わりに税金面で特別な控除を受けることができません。
青色申告は複式簿記による帳簿作成や貸借対照表、損益計算書といった財務諸表の作成が必要で、別途税務署に手続きを取って税務署長の承認を得る必要があります。
青色申告をすると基本的に55万円の特別控除を受けることができ、e-Taxで申告手続きを取ったうえで電子帳簿保存を行うなどの要件を満たせば控除額を65万円にすることができます。

申告内容を間違った場合

申告内容を間違った場合

確定申告の内容を間違って申告してしまった場合、二種類の修正方法があります。
まず誤って税額を本来よりも少なく申告してしまった場合は「修正申告」によって誤りを訂正することができます。
逆に本来よりも税額を多く見積もって申告した場合には、「更正の請求」を行って修正します。
このように間違いを修正する手段は用意されていますが、実際は税務署とのやり取りに手間や時間を取られるので、当初の確定申告で間違いがないようにするのがベストです。
必要に応じて専門家のアドバイスを受けるなどして間違いのない申告に努めてください。

まとめ

本章では個人事業主の確定申告について解説してきました。
会社員と違い個人事業主は自分で所得の申告が必要で、これを行うのが確定申告の手続きです。
手続きが不要な場合もありますが、必要な場合は自分で行うか、税理士に任せるかして手続きが必要です。
記帳処理が自分でできていれば会計ソフトや国税庁のWEBサイトから割と簡単に確定申告書が作れるので試してみてください。
税務処理が心配で本業が手に付かなければ税理士にお任せして、本業がおろそかにならないようにしましょう。