事業を営むうえで、金融機関からの融資や賃貸借契約、取引先との契約など、さまざまな場面で「保証人」や「連帯保証人」という言葉を目にする機会があります。似たような言葉のため混同されがちですが、両者の間には法律上、非常に大きな責任の違いが存在します。
特に経営者ご自身が連帯保証人を求められる場面や、逆に取引先や役員から連帯保証を依頼される場面では、その意味を正しく理解しないまま契約してしまうと、想定外の重い負担を背負うことにもなりかねません。本記事では、連帯保証人の基本的な仕組みから、通常の保証人との違い、具体的な責任範囲、そして契約前に確認しておくべきポイントまで詳しく解説します。
目次
保証人とは何か

保証人とは、主たる債務者(お金を借りた本人など)が返済できなくなった場合に、代わりに債務を履行する責任を負う人のことを指します。民法上、通常の保証人には以下の3つの権利が認められています。
債権者がいきなり保証人に請求してきた場合、保証人は「まず主たる債務者に請求してください」と主張できる権利です。
主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であることを証明できれば、保証人は「先に主たる債務者の財産に対して執行してください」と主張できる権利です。
保証人が複数いる場合、それぞれの保証人は債務額を頭数で割った分だけの責任を負えばよいとする権利です。例えば保証人が2人いれば、それぞれ債務の半分ずつを負担すれば足りるということになります。
このように、通常の保証人にはいくつかの防御手段が用意されており、債権者からの請求に対して一定の抵抗ができる立場にあります。
連帯保証人とは何か

一方、連帯保証人は主たる債務者と「連帯して」債務を負う立場にあり、通常の保証人に認められている上記3つの権利(催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益)が一切認められません。
つまり、債権者は主たる債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に対して全額の支払いを請求することができます。連帯保証人は「まず本人に請求してほしい」「自分の負担は一部でよいはずだ」といった主張が法律上認められないのです。
さらに、連帯保証人が複数いる場合であっても、分別の利益がないため、各連帯保証人はそれぞれが債務の全額について責任を負うことになります。仮に連帯保証人がA・B・Cの3名いたとしても、債権者はA一人に対して債務全額の支払いを求めることが可能であり、Aは「自分は3分の1だけでよい」とは主張できません。
保証人と連帯保証人の違い(比較表)

| 保証人 | 連帯保証人 | |
| 催告の抗弁権 | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | あり | なし |
| 分別の利益 | あり | なし |
| 請求される順序 | 原則、主債務者が先 | 主債務者と同時に請求される可能性あり |
| 複数人の場合の負担 | 頭数で分割 | 各自が全額の責任を負う |
この表からもわかる通り、連帯保証人は実質的に「もう一人の債務者」に近い立場にあるといえます。法律上は保証人と連帯保証人は別の制度ですが、実務上、事業融資においては連帯保証人を求められるケースが圧倒的に多いのが実情です。
なぜ事業融資では連帯保証人が求められるのか

中小企業が金融機関から融資を受ける際、多くの場合、代表者個人が連帯保証人となることを求められます。これは、法人と個人が法律上別人格であることを利用して、経営者が安易に法人を破綻させて債務を免れることを防ぐ目的や、金融機関がリスクを軽減する目的があるためです。
もっとも、近年は経営者保証に関するガイドラインの整備が進み、一定の条件を満たす場合には経営者保証を求めない、あるいは保証を解除する取り組みも広がっています。信用保証協会の保証付き融資においても、経営者保証を不要とする制度が拡充されつつありますので、融資を検討する際には金融機関や信用保証協会に確認してみることをおすすめします。
連帯保証人になる際に確認すべきポイント

連帯保証人としての契約を求められた場合、以下のポイントは必ず確認しておきましょう。
「特定の債務のみを保証する」のか、「今後発生する債務も含めて保証する(根保証)」のかによって、責任の範囲が大きく異なります。特に個人が事業用融資の根保証人になる場合には、極度額(保証する上限額)を書面で定めることが民法上義務付けられていますので、必ず極度額を確認しましょう。
連帯保証人になるということは、主たる債務者が返済不能になった際に自分がその責任を全て引き受けるということです。主たる債務者の事業内容や財務状況、返済計画をしっかり把握したうえで判断することが重要です。
保証契約に期間の定めがあるかどうか、更新の有無なども確認しておくべき事項です。
事業のために負担する債務について、個人(経営者本人やその家族などを除く)が保証人・連帯保証人になる場合、原則として公証人による「保証意思宣明公正証書」の作成が必要とされています。これは、保証人になろうとする人が保証のリスクを十分理解しているかを公証人が確認するための制度です。
連帯保証人になった後、責任を免れる方法はあるのか

一度有効に成立した連帯保証契約は、原則として一方的に解除することはできません。ただし、以下のような方法で責任の軽減や免除が図られる場合があります。
・債権者との合意により、保証契約を解除する
・主たる債務者の事業承継等に伴い、金融機関と交渉して保証人の変更・解除を行う
・経営者保証ガイドラインに基づき、一定の条件下で保証債務の整理を行う
いずれのケースも、当事者間の合意や金融機関との交渉が前提となるため、安易に「後から外れられる」と考えず、契約前の判断を慎重に行うことが何より大切です。
まとめ

保証人と連帯保証人は、一見似た言葉でありながら、法律上の責任範囲には大きな違いがあります。
保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益という3つの防御手段が認められている一方、連帯保証人にはこれらが一切なく、主たる債務者とほぼ同等の重い責任を負うことになります。
事業融資の場面では、代表者個人が連帯保証人になるケースが依然として一般的ですが、近年は経営者保証に依存しない資金調達の仕組みも広がりつつあります。また、売掛債権を活用したファクタリングのように、そもそも保証人を必要としない資金調達手法を選択肢に加えることで、経営者個人が背負うリスクを抑えながら資金繰りを安定させることも可能です。
連帯保証人になるかどうかの判断は、経営者ご自身やご家族の将来にも関わる重要な決断です。契約内容を十分に理解し、不明な点があれば専門家に相談したうえで、慎重に検討することをおすすめします。当社では資金調達に関するご相談も承っておりますので、保証人に頼らない資金調達方法についてもお気軽にお問い合わせください。